以前、携帯の契約者固有ID通知開始により、どんな危険があるのかを書いた。
携帯の契約者固有ID通知開始はどんな危険があるのか? - モーグルとカバとパウダーの日記
この元ネタを書かれた高木さんが、さらに下記のような解説を書かれていた。
行動ターゲティング広告はどこまで許されるのか インターネット-最新ニュース:IT-PLUS
こちらもぜひ認識しておくべきだと思うので、フォローのエントリーを書きたいと思う。
問題を一言でまとめると、
「あなたの嗜好(携帯サイト上でどんなサイトを見ているか)が合法的に売買される」
ということだ。
どうしてそんなことが可能なんだろうか?
これはまず、どの携帯サイトにも同一広告会社の広告が入っている、と考えるとわかりやすい。Google Adsenseを思い浮かべてみよう。
広告を表示されるたび、その広告会社へアクセスが行われるが、その時に一緒に契約者固有IDも送られる。
つまり、契約者固有IDでアクセスをまとめると、あなたが何時どの順にどこのページを見たのか、すべてわかることになる。
そして、そのデータは名前や住所と結び付けられてなければ「個人情報」にはあたらないというのだ。
匿名のIDを住所・氏名にひも付けることをしなければ、個人情報保護法でいう「個人情報」には該当しないため、売ることは合法である。
確かに、IDだけでは匿名の「誰か」に過ぎない。
が、買った側がIDと住所のひも付けを持っていれば、その情報は即、個人に結び付けられた嗜好情報、行動情報となる。